1.組織
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松戸市剣道連盟会則 第1章 総 則 第1条 本連盟は、松戸市剣道連盟と称し、一般財団法人千葉県剣道連盟に所属する。 第2条 本連盟は、その事務局を事務局長宅におく。 第3条 本連盟は、松戸市内におけるアマチュアー剣道(居合道および杖道を含む・以下剣道という。)を総轄する団体である。 第2章 目 的 第4条 本連盟は、剣道の振興普及により市民体位の向上ならびに剣道精神の涵養をはかり併せて、加盟支部団体、友好団体および 会員相互の親睦融和に資することを目的とする。 第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 剣道大会、各種講習会、講演会の開催 2 剣道に関する調査研究 3 剣道3段までの第4ブロックにおける審査と4段以上の受審申請ならびに称号、8段以上の受審推薦 4 指導員、審判員、審査員及び講師等の派遣 5 功労者の表彰および申請 6 関係機関と団体との連絡ならびに協力 7 加盟支部団体の強化発展ならびに相互の連絡 8 その他、本連盟の目的達成に必要と認める事項 第3章 加盟団体 会 員 第6条 本連盟は、市内各支部単位に組織された団体(以下支部と称す)で且つ、本連盟に登録された支部を持って組織する。 2 居合道部を独立団体とする。 第7条 本連盟の会員は、正会員および準会員ならびに賛助会員とする。 2 正会員は、支部に所属する全日本剣道連盟の「一級」以上を有する個人とする。但し、第3項に該当する者を除く。 3 準会員は、正会員の資格を有し、年令が22才未満の者とする。 4 賛助会員は、本連盟の目的に賛同し、本連盟の事業に協力しようとする個人および法人とする。 第8条 加盟支部の加入および脱退については、理事会の承認を要する。 第9条 加盟支部は、本連盟の規程に従い運営される。 第10条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。但し、準会員においてはこの限りでない。 第11条 加盟支部は、次のことを要請できるものとする。 1 本連盟主催の大会、講習会、講演会などに参加すること。 2 所属会員の段位および称号の審査を申請すること。 3 理事を選出すること。 4 指導員、審査員、審判員又は、講師の派遣 5 規程の定めるところに従って、所属会員に対し、二級以下の審 査を行うこと。 第12条 加盟支部、個人会員が本連盟の会則に違反したとき、又は本連盟の名誉を傷つけその目的に反した行為があったときは、
理事会にはかって除名することができる。
第4章 会 計 第13条 本連盟の事業遂行に要する費用は、会費、参加料、手数料、寄附金、その他の収入をもって支弁する。 第14条 本連盟の事業計画および収支予算は毎年度開始前に編成し、理事会の承認を受けなければならない。 第15条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第5章 役 員 第16条 本連盟に次の役員をおく。 1 会 長 1名 2 支部長 1名(但し会長が兼務することを妨げない) 3 副会長 若干名 4 理事長 1名 5 副理事長 1名(但し必要に応じて) 6 理 事 若干名(理事長、副理事長、事務局長を含む若干名を常任理事とすることができる) 7 監 事 2名 第17条 役員の選任方法は次のとおりとする。 1 会長および支部長は、理事会において推挙する。 2 副会長は、会長が理事会にはかって委嘱する。 3 理事長および副理事長は理事の中から互選により決める。 4 理事は次のとおりとする。 ア 加盟支部から1名選出する。 イ 高段位で本連盟に貢献し、人格識見共優秀で理事会で推薦された者。 5 常任理事は、理事の中からその互選によって決める。 6 監事は、理事会において選出する。 7 監事は、他の役員を兼ねられない。 第18条 役員の任務は次の通りとする。 1 会長は、本連盟を代表しこれを総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。 3 理事長は理事会を代表し、常任理事と共に常時会務の企画立案および執行にあたる。 4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは代理する。 5 監事は、本連盟の事業の執行状況および会計その他の会務を監査する。 第19条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 1 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、任務を行わなければならない。 第20条 本連盟の事務を処理するための事務局をおく。 事務局には、事務局長1名、局員若干名をおく。 第6章 会 議 第21条 理事会は理事を、常任理事会は常任理事をもって構成し、理事長が議長となる。 2 理事会は定時会と臨時会の2種とし理事長がこれを召集する。 1 定時会は毎年1回春期に開催する。 2 臨時会は理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合30日以内に 開催しなければならない。 第22条 理事会においては次の事項を議決する。 1 予算および決算 2 事業計画および事業報告 3 会則に定められた事項 4 規程および制度の重要な改廃 5 その他重要事項 第23条 理事会は理事の2分の1以上の出席によって成立する。会議の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、 議長が決するところに従う。 第24条 理事が事故のため理事会に出席できない場合は、その支部代表が書面又は、口頭により指定した所属の代理人の出席並びに 議決権を認める。 第25条 会議(理事会等)は議事録を作成して、これを保管する。 第7章 審査員 第26条 本連盟に審査員をおく。 1 審査員は、錬士5段以上の者の中から理事会にはかって委嘱する。 2 審査員は、第4ブロックにおける3段以下の審査員として派遣する。但し、この場合は錬士6段以上の者とする。 3 審査員は、本連盟内の1級以下の審査にあたる。 4 審査員の任期は第19条に準用する。 第8章 青年部 第27条 本連盟に青年部を置くことができる。 第28条 青年部は、各支部に所属する年令40歳以下の者で相互の親睦を希望する者によって構成し、本連盟の行事に積極的に参加し 運営の補佐に努めるものとする。 第9章 名誉会長、顧問、参与 第29条 本連盟に名誉会長、顧問および参与をおくことができる。 1 名誉会長、顧問および参与は理事会において決しこれを委嘱する。 2 顧問および参与は理事会に出席して意見を述べることができる。 第10章 専門委員会 第30条 本連盟の目的と事業の達成および円滑な運営を図るため、専門委員会を設けることができる。 1 専門委員会の名称、目的、事業等は別に定める。 2 専門委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 第11章 称号、段、級位の登録 第31条 剣道に関する称号および段、級位の登録は本連盟から一般財団法人千葉県剣道連盟を経て全日本剣道連盟へ登録する。 但し、1級にあっては、一般財団法人千葉県剣道連盟へ登録し、2級以下にあっては、松戸市剣道連盟とする。 第12章 会則の変更および解散 第32条 この会則は理事の3分の2以上の出席により過半数の同意による決議を経なければ変更することができない。 第33条 本連盟は理事の3分の2以上の出席で過半数の同意によらなければ解散することができない。 第34条 この会則施行上必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。 附 則 1.この会則は昭和61年4月1日改正施行する。 1.この会則の一部を平成8年12月15日変更し、平成9年4月1日より施行する。 1.この会則は平成25年4月14日改正施行する。 1.この会則は平成27年4月1日改正施行する。 (別 表) 松戸市剣道連盟会費内訳
(会費取扱い要領) 1.会員の登録には、毎年度4月1日を基準とする。 2.70才以上の会員は、会費を免除する。 3.中途加入者の取扱い 登録日:9月30日まで 全額納入 10月1日以降 半額納入 加 盟 支 部 名
慶弔に関する内規 第1条 この内規は、本連盟の慶弔に関する取扱いの基準を定め執行の適正を期するものとする。 第2条 本連盟会員に対する慶事の取扱いは、次のとおりとする。 1 8段以上の昇段及び範士昇格者に対し記念品を贈る。 2 全国規模の大会に入賞した団体又は、個人に対し記念品を贈る。 3 千葉県剣道連盟表彰規程による剣道功労者表彰の推薦。 4 その他必要と認める慶事にあっては、その都度事例、その他諸般の事情に応じて執行する。 第3条 関係団体等の慶事は事例、その他の事情に応じて執行する。 第4条 本連盟の会員に対する弔慰の扱いは、次のとおりとする。 1 本連盟の役員、元役員又は、支部長死亡の場合は、花輪及び香典を供える。 2 本連盟の役員の配偶者死亡の場合は、花輪又は香典を供える。 3 前各号に準ずる者死亡の場合は、弔電又は香典を供える。 4 本連盟葬については、常任理事会に諮って決定する。 第5条 関係団体役員等に対する弔慰の取扱いは、次のとおりとする。 1 県剣道連盟、その他本連盟に関係の深い者の死亡の場合は、香典を供える。 2 近隣関係団体(第4ブロック)の支部長又は、元支部長が死亡した場合は、花輪及び香典を供える。 3 その他必要と認める弔慰は理事長が決し、事後常任理事会の承認を得ること。 第6条 傷病等に対する見舞いの取扱いは、次のとおりとする。 1 本連盟役員及びこれに準ずる者が、1ヶ月以上の入院又は、長期自宅療養の場合は、見舞金を贈る。 2 大会派遣選手の派遣中の事故等による負傷(軽度を除く)に対し見舞金を贈る。 第7条 この内規について必要な事項は、常任理事会に諮って決定する。 但し、緊急の場合はすみやかに執行し、次回の常任理事会で承認を受ける。 附 則 この内規は昭和61年4月1日より施行する。 |